「まちづくり三法」は、「都市計画法」「中心市街地活性化法」「大規模小売店舗立地法」の総称で中心市街地を活性化させるための法案です。1974年施行の「大規模小売店舗法(大店法)」の失敗がこの背景にあります。大店法は、中心市街地の商店街を守るはずでしたが、逆に大型商業施設の郊外出店を加速化させ、商店街の衰退を招くことになり、いわゆる「シャッター通り」を各地に出現させました。2000年に大店法が廃止され、出店規制の一部を緩和した「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が、他の二法の改正と合わせ、「まちづくり三法」として施行されました。しかし、今度は商業施設に加えて病院や学校などの公共施設までもが郊外に移転するようになったため、政府は、さまざまな都市機能を中心市街地に集中させる「コンパクトシティ」構想を打ち出しました。2006年に改正されたまちづくり三法では、10,000m2を超える大規模な施設に関しては、都市計画法で定められた商業地域、近隣商業地域、準工業地域の三つの用途地域のみに出店を許可しており、郊外への出店は公共施設も含めて原則として禁止しています。また特に地方都市では、準工業地域であっても自治体が「特別用途地区」を指定し、出店を抑制する権限があります。
今回の改正法案は、2007年秋に施行されるため、2006年度は大規模商業施設がかけこみ出店が行われました。また、従来は大規模商業施設を展開していたイオンなどの組織小売業が、既存の業態から新たな業態に目を向け、小型スーパーやコンビニなどの新たな分野に進出すれば、すでに都心で店舗を展開している既存店との間で出店競争が激化することになります。オフィスが多い都心や充分な客足を見込める中心市街地の土地を確保し、そこでどのような業態開発を行うかが、小売業の経営を左右する重要なポイントのひとつになってくるでしょう。
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